Constitution monarchy !
諸説あるものの、国家の主権という概念が発生したのは、
ヨーロッパにおいてヴェストファーレン条約が締結された頃ではないか?
とされている。
現代において、国家の主権は国民にある事は論を待たないのであるが、
正確な指摘がなされなら、国家の主権の行使は、有権者から公正かつ健全なる手段で
選ばれた人々、すなわち政治家とそのコントロール下に置かれる官僚の
総合判断によってなされる、というのが正確だ。
主権所在が国民に存する事、またはその行使が国民とその委託を受けた代議員によって
なされる、という大前提には市民社会の成熟と洗練さが必要であろう。
率直に言って。
市民社会の成熟及び個々の市民の能力が国家の主権の行使という範疇に至らず、
または未成熟さの中にあるなら、主権の行使は誰が行うべきか?
歴史上は国王及びその周辺の貴族と呼ばれる人々が行ってきた。
国家の主権とその行使は、その運営において破綻をきたしたのなら、
主権の及ぶ範囲の多くの人々にとって圧倒的苦渋を与えるのであるから、
主権の行使は神聖なものだとし、宗教観が強力であった中世においては、
主権の行使は神と一体である、とする王権神授説の政治思想の発生の
根拠は理解できる。
皇帝また国王とされてきた人達、または彼らを支える人達が、
私利私欲ではなく、必死になって国家の主権の行使を行い、
国家の繁栄に寄与してきたという大きな背景が多くの人達に理解せれるなら、
主権在民、三権分立が原則である今日においても、
皇帝、国王の存在、すなわち立憲君主制は認められてもよいのではないか。
花のがくと
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