Treaty between Japan and United Stats 3 !
11月も終わりだ。本日、ジョージウィンストンを聴いて過ごした。
憧れ、愛、とてもいい感じ。
ところで、依然として米国のホワイトハウスの人達が私のブログを注視している。
何故だろう? 私はホワイトハウスの人達と面識はないし、
現在まで郵便やメールの交換等は一切した事はない。
また私は彼らに阿ったり、関心を引こうと思った事もない。
またする必要もない。12月に入ると同時に顧問の先生方と分析をしよう。
現段階では光栄の至りに留めるべきだ。
余談になるけれど、米国の動向を探る時、ホワイトハウスと同時に、
国防総省の動きをチェックしなければならない。
さて日米間の条約を読了する中で、片務性は確かにある。
しかしながら米国にとっての片務性であるのだから、
相対的もしくは総合的に述べるのなら、日本にとって有利な条約となるだろう。
日米間の条約の最後、すなわち第十条には英文、日本文ともに、
日米両国は相手国の同意なくして即座に解消できるという事が明記されているのであるか
ら、日米間の条約に基ずく、日本国内の米軍の駐留は、
日米両国にとって互いの良好なカードと判断できる。
将来において、日米両政府の調整において、片務性を克服するケースが論じられる時、
我が国は日本における米国と同様、米国内に日本の基地を設置する事を求める事ができる。
その際、日本が米軍の駐留経費の7割以上を負担している実情を指摘できる。
日米間の条約に見られる片務性を克服する際において考える時、
やはり自衛隊の存在を憲法に明記していた方が良いだろう。
その方が米国にとっても理解しやすい事は明白だ。
アメリカ人は信義と公正を重んじる国民性を有しているため、
日本の憲法に明記されていない組織を理解しない可能性が生じる。
日米間の条約の中の片務性を克服する際においても、
日米間の条約は国際法において許容された集団的自衛処置であり、
なおかつ国際連合、または国際連合に通告、という文言が根底に存在するので、
国際法に合致する日本国憲法の大幅な改定は必要がない。
率直な見解において、自衛隊の存在を憲法に明記する事と、
国際法の中で自衛隊が活動するという点を確認するだけで健全な形になるだろう。
花のがくと
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